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平成18年12月20日、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」(平成18年法律第115号)が公布(平成19年1月20日から一部施行)されました。
県警察では、今回の法律改正に伴い、「神奈川県警察ヤミ金融事犯取締推進本部」を設置し、ヤミ金融事犯の取締りを強化しています。
ヤミ金融業者から金銭を借り受けないことはもちろんのことですが、もし、ヤミ金融業者から金銭を借り、取立て等に困っている方は、最寄りの警察署又は神奈川県警察本部に
ご相談ください。